Jan 18 2012
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“ 父母は婚姻中でありその間には長男(平成13年生)及び長女である未成年者(平成15年生)がいるが,平成21年以降,母が長男と未成年者を連れて実家へ帰り,別居状態にある。同年中に未成年者は父に引き取られ,以後父のもとで生活している。母は約20回未成年者と会うなどしており,父は母と未成年者との交流を妨害していなかった。
母が父に対し申立てた未成年者の引き渡しを命じる審判の確定後(甲府家裁,平成22年確定),未成年者の引渡執行(直接強制)が実施されたが,母が小学校校舎内で未成年者を迎えたところ,未成年者は強く拒否し,母が執行官らとの待ち合わせ場所に連れて行こうとした際に,未成年者は左膝打撲傷を負い,執行官らの前でも激しく泣くなどしたため,母は直接強制の申立てを取り下げた。
母が父に対し申立てた未成年者の引き渡しを命じる審判の確定後(甲府家裁,平成22年確定),未成年者の引渡執行(直接強制)が実施されたが,母が小学校校舎内で未成年者を迎えたところ,未成年者は強く拒否し,母が執行官らとの待ち合わせ場所に連れて行こうとした際に,未成年者は左膝打撲傷を負い,執行官らの前でも激しく泣くなどしたため,母は直接強制の申立てを取り下げた。
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東京高決平成23年3月23日の事案。
7歳の女の子が裁判所の命令を実力で阻止したものです。
なお,同決定は,母親がその後に申し立てた,父親に対する間接強制(長女を引き渡さないなら1日3万円払え)の請求を却下したものです。
(via kikuzu)
(via sobbieontmblr)